声明「首相による日本学術会議推薦者 6 名の任命拒否に抗議する」
今秋、日本学術会議が推薦した 6 名の会員の任命を菅義偉首相が拒否したことは、学問 ・言論・思想信条の自由に関わる 。特になぜそのような判断を下したか、未だその根拠を明確に示し得ていない点が問題である 。政府は「首相による任命は形式的にすぎない」としてきた 従来の見解を翻し、首相の公務員に対する指揮監督権を根拠に、「推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えない」とした。だとすれば、なぜ6名について推薦のとおりに任命できなかったのか。その理由を、菅首相は 具体的に示すべきである。またその説明責任が果たされないのであれば、 直ちに任命するよう強く求める。
2020年12月21日 中国研究所理事会
中国研究所のHPとSNSの運用ガイドライン
中国研究所の公式 HPと公式 SNSの運用は、理事会が指名する2名の体制で運用する。中国研究所の公式HPと公式 SNS運用は、中国研究所の諸活動を広報することを目的とする。
中国研究所のHPとSNSには人権侵害の恐れのある記事は掲載しない。サーバーダウンなどの緊急のときには、運用を担当する 2 名は直ちに理事会に報告することとする。中国研究所の公式HPと公式SNSの運用については、年に1度、理事会と総会 で 報告 し、承認を得ることとする 。
2020年12月21日 中国研究所理事会
一般社団法人中国研究所定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人中国研究所と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、中国に関する調査研究を通じて、中国に関する知識の普及及び学術の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
(1)中国を対象としる調査、研究事業
(2)研究成果の公表、社会的還元事業
(3)研究者の交流、育成事業
(4)その他目的を達成するために必要と認められる事業
2 前項の事業は、日本国内及び海外において行うものとする。
第3章 会員
(法人の構成員)
第5条 この法人は、次条第1項第1号の規定により所員となった者を、構成員とする。
(会員の種別)
第6条 この法人の会員の種別は次のとおりとする。
(1)所員 この法人の目的に賛同し、その目的達成に必要な事業に従事する個人
(2)名誉所員 この法人に特に功績のあった所員のなかで、理事会において推薦され、承認を受けた者
(3)賛助会員 この法人の目的事業に賛助する団体
(4)研究会員 この法人の目的事業に協力する個人
(5)購読会員 この法人の発行する機関誌を購読する団体
2 前項の会員のうち所員を、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という)上の社員とする。
3 会員に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める会員規約による。
(会員資格の取得)
第7条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定める手続きにもとづいて、その承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第8条 この法人の事情活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、理事会において別に定める会費を支払う義務を負う。
(任意退会)
第9条 会員はいつでも任意に退会することができる。
(除名)
第10条 所員が次のいずれかに該当する場合は、総会の決議によって当該所員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に反したとき
(2)この法人の名誉を毀損したとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
(所員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、所員は次のいずれかに該当する場合、その資格を喪失する。
(1)会費を2年以上滞納したとき
(2)当該所員が死亡したとき
(3)総所員が同意したとき
第4章 総会
(構成)
第12条 総会は、すべての所員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。
(権限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
(1)所員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款に定められた事項
(開催)
第14条 総会は、定時総会として毎年度、事業年度終了後3カ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議にもとづき理事長が招集する。
2 総所員の議決権の5分の1以上の議決権を有する所員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)
第16条 総会の議長は、理事長がこれに当る。
(議決権)
第17条 総会における議決権は、所員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 総会の決議は、総所員の議決権の過半数を有する所員が出席したうえ、出席した所員の議決権の過半数によって行い、可否同数のときは、議長が裁決する。
2 前項前段の場合において、議長は所員として決議に加わることはできない。
3 第1項の規定にもかかわらず、以下の決議は、総所員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(1)所員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
4 理事又は監事を選任する議案を決議するときは、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に、定数の枠に達するまでの者を選任する。
5 総会に出席できない所員は、予め通知された事項について書面をもって議決し、又は議決権の行使を委任することができる。
6 前項の場合における、本条の規定の適用については、その所員は出席したものとみなす。
7 理事又は所員が総会の目的である事項について提案した場合、その提案について、所員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事のうちから選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
(役員の設置)
第20条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 5名以上10名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 理事長以外の理事のうち、2名以上5名以内を常務理事とする。
4 第2頁の理事長をもって法人法上の代表理事とし、第3頁の常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第21条 理事は、所員の中から総会の決議によって選任する。監事は、総会の決議によって選任する。
2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 各理事(清算人を含む、以下同じ)について、当該理事及び当該理事の配偶者又は三親等以内の親族、ならびにその他当該理事と財務省令で定める特殊の関係のある理事の合計数は、理事総数の3分の1以下でなければならない。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 常務理事は、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事会が予め決定した順序によってその業務執行にかかる職務を代行する。
4 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第20条に定まる定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第26条 理事及び監査の報酬等は、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事にはその職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
3 前項の費用に関し必要な事項は、総会の決議により別に定める役員の費用に関する規程による。
第6章 理事会
(理事会)
第27条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び常務理事の選定、解職
(4)会員の会費の額の決定
(招集)
第29条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事会の議長は理事長とする。
(決議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席したうえ、その過半数によって行い、可否同数のときは、議長が裁決する。
2 前項前段の場合において、議長は、理事会の決議に理事として議決に加わることはできない。
(決議の省略)
第31条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 顧問
(顧問)
第33条 この法人に、任意の機関として、15名以内の顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会から必要な事項について参考意見を求められたときに、顧問会議を構成する。
3 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
4 顧問は、無報酬とする。
5 顧問会議の運営については、別途理事会において定める細則による。
第8章 会計
(事業年度)
第34条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第35条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第36条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度の終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、所員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第37条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第38条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
2 この法人が清算するときに有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する。
(剰余金の分配)
第39条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第40条 この法人の公告は、官報により行う。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下、「整備法」という)第121条第1頁において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の理事長、最初の常務理事、理事及び監事は次に掲げる者とする。(以下略)
3 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第34条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。